誰でも出来る(かもしれない)
サボテンと多肉植物の実生苗や種子の輸入方法

(2019/8/31更新)

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代表的な業者はサボテン種子なら Mesa Garden (2016秋に園主が変わった)と Kohres (比較的安価で多品種あり)があります。私は多肉の種子の取引経験が無くお奨めはありませんので、カクタスモールで探索してください。実生苗ならば Mesa Garden  Cactus Heaven(サボテンが主)はいかがでしょうか。もちろんこの他にも優良な営業者は沢山あると思います。 近頃(2012年)はCITESの附属書Ⅰの苗と種子の輸出許可書が諸外国にて取得し辛くなっており、必然的に費用や最低出荷価格が高くなっているようです。
原産地球の場合は素直に考えれば産地直送が安価で良質でしょうが、メキシコの野生サボテンについては苗はおろか種子さえも採取を法律で禁止されているそうです。ですから必然的に米国からの輸入がより現実的ですが、少なくとも私の知り合いのアリゾナの業者の話では野生サボテンのワシントン条約(CITES)書類(付属書Ⅱ)の発行ですら、かなり難しく原産地球の輸入はお勧めできません

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注文書(Order Form)の無い業者への最初の注文時の例文をご覧ください。クレジット情報があるのでFAX利用を想定しています。 Email 利用の場合には内容が漏れる可能性があるため重要゙情報等が含まれる場合にはFAXが安全です。2回目以降なら、たいていの業者はクレジット番号を控えていますからEmailで Expire date だけ知らせることにより注文できる場合がほとんどです。いくらかの業者は書類を指示しないと苗・種子に同封しない事があります。輸入時に必要な書類は以下の通りですから必要ならその旨を業者に指示してください。

<<輸入に必要な書類>>
サボテンや多肉植物を輸入するにはそれがワシントン条約のどの付属書(I・II・III)に該当するかにより必要な書類が決まります。サボテンであれば付属書I に該当する種類が少々ありそれ以外は全て付属書II に該当します。どれが該当するのかは業者のカタログの表示か経済産業省のワシントン条約(CITES)についてのページを参照してください。
付属書(I・II・III)に該当する場合には輸出国で作成するCITESの書類が輸入通関時に必要です。その他に付属書I の場合には輸入割当と輸入承認書が国内法により必要となります。(CITES-Iの輸入手続) この書類は通関時に必要で申請から交付までは2週間~1ヶ月必要で前もって取っておかなければ植物を腐らせる事になりかねません。(成長期に箱の中に放置されれば....) 検疫証明書(Phytosanitary certificate)はいずれの植物・種子でも必須です。
ワシントン条約(CITES)の付属書(平成29.1.13)はこちらをご覧ください。

 
CITESの適用が
CITESの輸出許可書類
Phytosanitary Certificate
附属書Ⅰに該当する種子や苗 必要 (輸入許可が別途必要)
必要です
附属書Ⅱに該当する種子や苗
苗は必要ですが種子は例外条件あり(注-1
必要です
対象外の種子や苗
不 要
必要です

サボテンの付属書Ⅰに該当する品種は以下の通り(2019年1月現在) それ以外は付属書IIになります。(一部にCITES対象外の種もあります。) 付属書Iの苗と種子の輸入には CITES-Iの輸入申請手続必要となります。


付属書Ⅰ(和名はマニアの呼び方です)
付属書Ⅱ
Ariocarpus spp. 牡丹類全種(いわゆる牡丹類全部です)
Astrophytum asterias 兜丸
Aztekium ritteri 花籠
Coryphantha werdermannii 精美丸
Discocactus spp. ディスコカクタス属全種
Echinocereus ferreirianus ssp.lindsayi リンゼイ
Echinocereus schmollii 珠毛柱
Escobaria minima ミニマ
Escobaria sneedii スニーディ
Mammillaria pectinifera 白斜子
Mammillaria solisioides  ソリシオイデス
Melocactus conoideus 帝雲 緋燕雲
Melocactus deinacanthus 豪雲
Melocactus glaucescens 巌雲
Melocactus paucispinus 
Obregonia denegrii 帝冠
Pachycereus militaris 黄金の帽子 = Backebergia militaris
Pediocactus bradyi 
Pediocactus knowltonii 
Pediocactus paradinei 
Pediocactus peeblesianus 飛鳥
Pediocactus sileri 天狼
Pelecyphora spp. ペレキュフォラ属全種
Sclerocactus blainei
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii =Ancistrocactus tobuschii
Sclerocactus brevispinus
Sclerocactus cloverae
Sclerocactus erectocentrus 紅簾丸 = Echinomastus erectocentrus
Sclerocactus glaucus 
Sclerocactus mariposensis 藤栄丸 = Echinomastus mariposensis
Sclerocactus mesae-verdae 月想曲
Sclerocactus nyensis 
Sclerocactus papyracanthus 月の童子
Sclerocactus pubispinus 
Sclerocactus sileri ←天狼ではありません別種です
Sclerocactus wetlandicus
Sclerocactus wrightiae 
Strombocactus spp. 菊水属全種
Turbinicarpus spp. ツルビニカルプス属全種
Uebelmannia spp. ユーベルマニア属全種
左記以外のサボテン

但し、例外あり(注-1



決済(送金)方法

クレジットカードとPayPalは便利でお奨めです。銀行振り込みと郵便局の国際送金為替(International Postal Money Order)は手数料が嵩みます。特に銀行振込は相手国で手数料を取られる場合があります。(送金時の申込書でその費用をどちらが持つのか指定できます) それから、日本は現金を国外へ郵送する事を禁止しています。 何れの方法も相手国によっては出来ない事も有りますので、ご注意ください。
通 関

少量(2Kg程度以下)の輸入ならば郵便小包(parcel)が簡単です。通関は郵便局がやってくれますしこちらで支払うものは申告金額(普通は輸出者が申告しています)が1万円以上の場合に課税される輸入消費税だけです。
しかし大量の場合なら宅配便か船便になると思います。この場合はきっちり通関しなければならず通関業者に支払う通関料や場合によると通関場所から自宅までの送料すら請求される事があります。どちらの場合にも通関に必要な書類(CITES書類とPhytosanitaryCertificate)は同じです。
自宅へ配達

無事到着おめでとうございます。



注-1: <ワシントン条約の付属書Ⅱのサボテン例外規定 > 球形サボテン限定で書いています

適用除外:9 (人工繁殖のサボテンに関して)
Harrisia 'Jusbertii'(袖ヶ浦)、Hylocereus trigonus,Hylocereus undatus(2つあわせて三角柱の意味でしょうね?)の台木により接ぎ木されたサボテン科の色素突然変異体 ← この解釈は論議を呼びそうな箇所ですが「特定の台木に接木された斑入り苗は条約の適用を受けない」とも取れそうですですね。 本来は大量に国際取引されている緋牡丹や山吹を念頭に置いた例外規定だと想像しますが。原文は 6の 緑字 の部分です。

適用除外:#4(付属書Ⅱのみ適用です)
 a) 種子(但しメキシコより輸出されたものはCITESの輸出許可書類が必要)
 b) 輸送の殺菌容器収容組織培養カルスおよび苗 (普通の実生苗を容器に入れても駄目だと思います。念為)
 c) 人工繁殖の苗の切花
 d) 帰化または人工繁殖のサボテンの果実、部分、派生物 (注:部分 の意味は胴体と解釈は出来ない??)
 e) 帰化または人工繁殖のOpentiaとSelenicereusの茎、果実、部分、派生物 (注:茎 の意味は節でしょうか?)

<原文>  https://www.cites.org/eng/app/appendices.php#ftnt8
9 Artificially propagated specimens of the following hybrids and/or cultivars are not subject to the provisions of the Convention:
– Hatiora x graeseri
– Schlumbergera x buckleyi
– Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera truncata (cultivars)
Cactaceae spp. colour mutants, grafted on the following grafting stocks: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus or Hylocereus undatus
– Opuntia microdasys (cultivars). 球形サボテンでは無いけど金烏帽子の園芸変種(バニーカクタスの事?)も除外です

#4 All parts and derivatives, except:
a) seeds (including seedpods of Orchidaceae), spores and pollen (including pollinia). The exemption does not apply to seeds from Cactaceae spp. exported from Mexico, and to seeds from Beccariophoenix madagascariensis and Dypsis decaryi exported from Madagascar;
b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers;
c) cut flowers of artificially propagated plants;
d) fruits, and parts and derivatives thereof, of naturalized or artificially propagated plants of the genus Vanilla (Orchidaceae) and of the family Cactaceae;
e) stems, flowers, and parts and derivatives thereof, of naturalized or artificially propagated plants of the genera Opuntia subgenus Opuntia and Selenicereus (Cactaceae); and
f) finished products of Euphorbia antisyphilitica packaged and ready for retail trade.


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