CITES-Iの輸入手続


CITESの付属書1に該当する植物で商業・非商業取引を目的として繁殖した苗の輸入及び条約適用前に取得したものの輸入する手続きは以下の手順で行う必要があります。  かなり面倒です!!

必 要 書 類

輸出側(外国の業者)で作成する書類 (費用はあなた負担です)
 A. CITESの輸出承認書 (CITES export permit) 
 B. 検疫証明書 (Phytosanitary certificate)
 C. 送り状 (invoice) 必須ではありませんが無いと不便です(たいていは苗と一緒に送られてきます)

輸入側(あなたです!)で作成する書類 
 D. 輸入(承認・割当)申請一式 
 経済産業省の説明ページ(申請書類の雛形やブランクフォームが有ります)
 担当:貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
 電話:03-3501-1723

作 業 手 順

2019/8/20記入:
 以下のデータはかなり古いので 経済産業省の説明ページ を御覧ください。大きな変更は無いと思うのですが...

1. 注文 (4−d 取引の契約書)
日本人業者への注文のように「こんな事は言わなくてもいいだろう」とか「当然このことは常識だろう」などと考えては失敗のもとです。すべてをハッキリとさせましょう。 英語が不得意でも十分な熱意があれば意味は(たぶん)伝わります。 メールの遣り取りの記録は輸入申請で添付する注文書の代用になります。

2. 送金
クレジットカードが便利でお得ですが、郵便局からの国際送金為替や銀行振り込み、最近はPayPal等もあります。
<クレジットカード> 手数料は普通では取られませんし、通貨の換算率も良心的です。
<PayPal> 小額の場合にはかなり少ない手数料で送金できますし、オンラインで操作できるので便利です。
<郵便国際送金為替> 相手国により送れる通貨は限定されています。必ずしも相手国の通貨とは限りません。以前は比較的安価な料金でしたが、今は少し高くなっています。
<銀行振込み> 銀行によりますが送金料は高く、換算率も不利です!(某第2地銀でお願いしたら送金料は3,500円でした。)

3. 現地の輸出許可(A)取得 ( A. CITESの輸出承認書 と B. 検疫証明書 ) 
取得注文を受けた業者に取得を依頼します。CITES書類が許可となったらCopyをFAXかEmailで送って貰う。(4-cで必要)

4. 日本での輸入許可取得 (D. 輸入(承認・割当)申請)
これが一番の問題で、面倒です。私がやった手順は、まず農水産室に電話し概略の方法を教わり、経済産業省の説明ページから必要なブランクフォームをダウンロードして以下の書類を作成し経済産業省の担当者に送付しました。
a.輸入(承認・割当)申請 2部
b.輸入割当申請説明書 1部
c.輸出国のCITES許可書のコピー 2部 (つまり現地のCITES書類を先行取得する必要があります)
d.取引の契約書 1部 (注文の遣り取りの email で代用可能でした)
e.輸入後の収容設備の説明書類 1部 (雛形あり、添付書類として温室図面、温室写真が必要です)
f.返信用 簡易書留用封筒+切手 (大臣印が押されるので簡易書留を要求されます)


5. 現地の検疫証明書(B)取得と発送
手順的に輸入許可の内容に特別な輸送方法や薬品処理の指定等が考えられる場合には輸入許可の後に行わなければいけませんが、通常の場合では指定は何もないと思われます。ですから日本の輸入許可書の取得より早い時期に現地の検疫証明書を取得できた場合は、発送して貰っても問題ない場合が殆どです。

6. 通関と受取り
通関には必要書類のすべての原本が必要です。(手許にある輸入承認書の原本を通関のために税関へ送付する必要があります。普通は税関からハガキか電話で催促されます)
通関時には消費税(送り状の記載金額が1万円以下は免税)と通関料(200円)を徴収されますが、郵便で日本に到着したときには自宅へ配達時に請求されます。
大量の荷物の場合には 通関業者(乙仲)を通すように要請があるかも知れません。

7. 自宅へ到着。ご苦労様でございます。


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